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商标注册证(商標登録証)
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注册申请受理通知书(商標登録受理通知書)

◇中国商標登録 マメ知識


中国商標登録 日本企業のとるべき事前的対策について
中国商標法が、中国商標登録の先願主義を採用している以上、外国の有名なブランドやコンテンツ等の冒認出願の問題が発生することは、今後も不可避である。一旦、日本企業が冒認出願の被害に遭えば、中国ビジネスに与える悪影響は極めて大きい。しかも、冒認出願中国商標登録されてしまうと、それを取り消すためには、多くの時間的・金銭的・労力的コストがかかるだけでなく、最終的に日本企業が中国商標登録を取り戻すことができるとは限らない。
そこで、事後的対策よりも、事前的対策により中国商標登録の冒認出願の出現を防止できれば、それに越したことはないといえる。
以下では、日本企業のとり得る中国商標登録事前的対策を検討する。
第2節 具体的対策

1 適時の中国商標出願・中国商標登録を行うことおくことが望まれる。
とくに香港・マカオ・台湾において、ブランド展開・キャラクター展開をしていく場合は、これらの地域だけでなく、中国大陸でも中国商標登録出願を行う必要がある。なぜなら、香港・マカオ・台湾と中国大陸は、法制度は異なるが、 1つの中華文化圏として捉えることができ、香港・マカオ・台湾のいずれかの地域で有名になった日本のブランドやキャラクターは、同じ中華文化圏である中国大陸においても、すぐに有名になる可能性があり、「冒認出願」を行う第三者が出現する可能性が非常に高いといえるからである。また、日本企業が事業展開する予定のある指定商品で出願・登録をするだけでなく、被服、履物、日用品等、冒認出願をしようとする業者が比較的容易に製造できる物についても、指定商品として先に中国商標出願・中国商標登録をしておくことが望ましい。

2 著作権登録
中国での著作権登録は、①冒認出願への対抗措置を講じる上での根拠資料となる可能性があること、②中国商標の出願・中国商標登録に比べて、手続きに要する時間や費用が少なくてすむこと、といった利点があり得る。また、中国だけでなく、「著作権保護に関するベルヌ条約」加盟国である日本における著作権登録であっても、「冒認出願」への対抗手段となり得る。よって、費用対効果の観点から商標の出願をしない場合であっても、著作権登録を行うことは検討に値しよう。
但し、著作物といえるためには、ある程度の創作性が必要であるため、例えば、単なる文字中国商標登録の場合は、著作物性が認められにくいという問題がある。

3 日本のブランド等のリストの提示 中国で冒認出願が多い理由の一つとして、中国の中国商標登録審査官が日本のブランドやコンテンツ等をあまり知らないという事情もあり得る。例えば、日本の業界団体が定期的に日本のブランドやコンテンツ等のリストをまとめて中国商標登録審査官に提出する等の方法をとることにより、「中国商標登録審査官が日本のブランドやコンテンツ等をあまり知らない」という現在の状況を改善し、冒認出願を減らす効果が期待される。

4 出願情報の共同監視体制の構築
各企業が定期的に自社ブランドの冒認出願を監視する等して個別に対応することの他、業界団体等が一元的に冒認出願を監視し、各企業に情報をフィードバックするような体制を構築することが考えられる。
数多くの冒認出願を行っている悪質な者のブラックリストを作成し、関係当局に厳正な対処を求めることも考えられる。

◇中国での中国商標登録について
中国で中国商標登録する際のチェック事項について
それぞれの国の法律の効力はその国の領域にのみ及ぶことが原則です。日本に在住する日本人は日本の法律に従う限り、(条約で特別に定められている例外の場合を除き)日本で処罰されることはありません。
中国商標登録の場合も同じです。日本で中国商標登録の手続きをしたとしても、その効力が及ぶのは日本の国内だけです。
ですから中国で中国商標登録を行うためには中国国内で中国商標登録を行わなければならないことが原則です。
・中国に中国商標登録する方法
中国に中国商標登録出願する方法は大きく三つあります。
(1)一つは中国の支店や現地法人の従業員に依頼して、中国の特許事務所から中国商標登録出願する方法です。
(2)一つは日本の特許事務所にお願いして中国の現地代理人を通じて中国商標登録出願する方法です。
(3)一つは国際条約であるマドリッドプロトコルを利用して日本から国際出願をする方法です。
・中国商標登録は早い者勝ち
中国も日本と同じく先願主義を採用しています。先願主義とは、同じ内容の中国商標登録出願が競争した場合には、先に特許庁に手続きをした者に商標権を付与する制度です。
この先願主義はほぼ世界の標準的な制度です。
日本で有名な商標であっても中国では馴染みがない造語の様に捉えられるため、日本の有名な商標が中国で先に中国商標登録されてしまう場合があります。
日本の有名な商標が先に中国で中国商標登録されてしまうと、取り戻すことは不可能ではありませんが、多大なお金と時間と手間が必要になります。
有名な商標ですら取り戻すことは大変ですから、それほど有名でない商標を取り戻すことは事実上不可能な場合があります。このため大切な商標については先に登録して先手を取っておくことが大切です。

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